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活動紹介 税務調査、多重債務相談、労働保険

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税務調査のときは税務調査10カ条

1、自主申告こそ納税者の基本的な権利

2、税務署員の身分証明書(写真付)の提出を求める。
 →税務署員が来たら必ず名前を聞きましょう。税務署員は必ず身分証明書を提示することになっています(所得税法236条)。

3、何の調査に来たのか理由を確かめる
 →どんな理由で何を調査するのか確かめましょう。

4、突然の調査で都合が悪い時は日を改めさせる。
 →突然の調査で都合の悪いときは、日を改めるようはっきり申し出をしましょう。調査は事前に連絡するのが当然です(東京地裁43年判決)。

5、承諾なしで工場や店内に入ることは違法。

6、調査はその目的の範囲内に限定させる。
 →家族や従業員に対しての質問はできません。調査は納税者本人に対してのみ行うものです(東京高裁43年判決)。

7、承諾なしに勝手に引き出しやレジを開けさせない。
 →ゆきすぎた調査はできません。断りなく引き出しをあけたり勝手に住居に入ったりはできません(東京高検の答弁)。

8、調査は信頼できる人の立会を求める
 →調査には民商の役員や事務局員の立会の上で正々堂々と応じるようにしましょう。

9、承諾なしの取引先や銀行などへの調査は断る。

10、印鑑は命。その場では捺印せず、よく考えてから
 →一方的な修正申告の押しつけは出来ません。ハンコは命。その場で押さず、よくよく考えてから。

以上は納税者の権利です。困ったときは、民商へご相談ください。
 


多重債務相談

 「とりたての電話がかかってくるので車で寝ている」「死ぬことばかりを考えていた」「民商に相談して安心した」など、多重債務の相談が増えています。これは政府がサラ金、商工ローンの業者の宣伝を野放しにしていることが原因です。多重債務の解決は様々な方法があります。本人の状況や決意に応じて、まず利息制限法の金利で再計算し、裁判所に「特定調停」「過払金返還訴訟」「民事再生」「自己破産」や任意整理などで解決に当たります。民商では自らの再生を重視して、自らの体験や解決状況を出し合い、激励し合ってすすめます。さらに高利貸のない社会をめざし、弁護士や司法書士などと協力して取り組んでいます。


労働保険(労災・雇用)
 
 労災事故が増えています。労災保険は「治療費の全額」「休業保障は賃金の8割支給」など安心して仕事ができます。西濃民商は国から労働保険事務組合に認可され、労災保険は事業主も加入でき、保険料は分割で払えます

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